第1章 総則

(契約約款の適用)
第1条 株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)その他の法令の規定によるほか、当社が定めたこの「TNCインターネット接続サービス基本約款」(以下「この約款」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。
2. 本サービス以外の当社が提供する付加サービスに対し、別途、約款、利用規約等の定めがされていて、この約款の定めと異なる場合は、当該約款等の定めが優先して適用されるものとします。

(契約約款の適用範囲)
第2条 この約款は、本サービスの契約者が個人の場合には契約者とその家族、法人契約の場合には契約者である法人または団体とその法人や団体に属する人(以下「法人関係者」といいます。)に適用されるものとし、契約者とその家族および法人関係者は、この約款を遵守する義務を負うものとします。
2.契約者、その家族または法人関係者が、第33条(禁止行為)各号のいずれかの禁止事項を行い、当社に損害を被らせた場合は、その行為を契約者の行為とみなし、この約款の各条項が適用されるものとします。
3.契約者、その家族または法人関係者が管理する状況の中で、第三者に本サービスを利用させ、当社に損害を被らせた場合も、その行為を契約者の行為とみなし、この約款の各条項が適用されるものとします。

(契約約款の変更)
第3条 当社は、この約款を随時変更することがあります。なお、変更の場合は、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新約款を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、予告期間をおいて、変更後の契約約款の内容を当社の定める方法により契約者に通知するものとします。

(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用 語 用語の意味
(1)本サービス この約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットプロトコルによるインターネット接続サービス
(2)契約者 この約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3)利用契約 この約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4)契約者設備 当社の本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア
(5)本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア
(6)本サービス用設備等 本サービス用設備およびインターネット接続サービスを提供するために当社が他の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(7)消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
(8)アクセスポイント 契約者が自己の契約者設備を電気通信回線を介して当社の本サービス用設備と接続するための接続点であって当社または当社が借り受けて設置するもの
(9)ユーザID ユーザパスワードと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号
(10)ユーザパスワード ユーザIDと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号
(11)他社料金設定コース フレッツ・光対応バリュープランであって、株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」といいます。)がその料金を設定しているもの

(通知)
第5条 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。

(合意管轄)
第6条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、静岡地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。

(準拠法)
第7条 この約款(この約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします。)に関する準拠法は、日本法とします。

(協議)
第8条 この約款に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は、当社と契約者は誠意を持って協議することとします。

第2章 本サービス利用契約の締結等

(利用契約の単位)
第9条 利用契約は、別途定める料金表の種類ごとに締結されるものとします。

(権利譲渡の禁止)
第10条 契約者は、本サービスの提供を受ける権利を、第13条(契約者の地位の承継)に定める場合を除き、第三者に譲渡することはできません。

(利用の申し込み)
第11条 本サービスの利用の申し込みは、次の各号のいずれかにより行うものとします。
(1)申込者が、当社所定の申込書を当社に提出すること。
(2)申込者が、オンラインサインアップで当社所定の手続きにしたがって行うこと。
(3)その他、当社が定める申込方法。

(承諾)
第12条 第11条(利用の申し込み)に定めるいずれかの方法による申し込みに対し、当社がそれを承諾する場合、利用契約は、当社データベースに申込者に関する情報を入力した時点で成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。なお、本サービスの利用の申し込みを承諾しない場合は、当社は申込者に対しその旨を通知します。
(1)本サービスの利用の申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
(2)本サービスの申込者が公租公課の滞納処分を受け、または支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立があるなど本サービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがある場合または債務の履行が困難と想定される場合。
(3)本サービスの申込者が、第41条(利用の停止)第1項第1号に該当する場合。
(4)本サービスの利用料金の決済に用いる、申込者が指定する預貯金口座またはクレジットカードの利用が認められない場合。
(5)申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人および民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、入会申込の際に法定代理人、後見人、補助人または保佐人の同意等を得ていなかった場合。
(6)申込者が、申し込み以前に当該本サービスの提供に関する利用契約が当社から解約されている場合、または本サービスの利用が申し込みの時点で一時停止中である場合。
(7)申込者への本サービスの提供または保守に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
(8)申込者が、当該申込に係る利用契約上の義務を怠るおそれがある場合。
(9)その他、当社が申込者の本サービスの利用を適当ではないと判断する場合。

(契約者の地位の承継)
第13条 契約者死亡等による相続、または法人の合併もしくは会社分割により契約者の地位を承継した者は、承継したことを証明する書類を添えて、すみやかに当社所定の書類を当社に提出するものとします。
2.当社は、契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1)株式会社から持分会社へ、または持分会社から株式会社への組織変更。
(2)その他、重要な組織変更。(支配株主の変更を含みます。)
(3)他社料金設定コースの申込者とドコモのIP通信網サービスの利用者名義が異なる場合

(契約者の名称等の変更)
第14条 契約者は、その氏名もしくは法人名、住所もしくは所在地、または本サービスの利用料金の決済に用いる預貯金口座もしくはクレジットカードを変更したときは、すみやかに当社所定の変更届を当社に提出するものとします。 なお、契約者名の変更は、婚姻もしくは養子縁組等、または第13条(契約者の地位の承継)で定める場合のみとします。
2.前項に定める場合を除き、契約者は、利用の申し込みに際して当社に通知した事項を変更しようとするときは、当社所定の方法により、すみやかに当社に申し出るものとします。

(利用契約の変更)
第15条 契約者が利用契約の種類を変更しようとするときは、当社所定の方法により、当社に変更を申し出るものとします。第12条(承諾)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。
2.前項において他社料金設定コースの場合、変更の申し出があったことを当社はドコモに通知いたします。

(契約者からの一時休止/利用再開)
第16条 契約者は、本サービス利用契約を一時休止/利用再開しようとするときは、当社所定の方法により、当社に変更を申し出るものとします。
2.前項において他社料金設定コースの場合、一時休止ができないことを契約者は承諾いたします。

(契約者からの解約)
第17条 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法により、その旨を当社に申し出るものとします。当社は理由の如何を問わず、既に支払われた料金は一切払い戻し等しないものとします。
2.他社料金設定コースの場合、解約の申し出があったことを当社はドコモに通知いたします。

(当社からの解約)
第18条 当社は、第41条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第12条(承諾)の第2号、第5号または第6号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第41条(利用の停止)および前項の規定にかかわらず、契約者に対して事前に通知することなく、その利用契約を即時解約できるものとします。
3.当社は、前二項の規定により利用契約を解約しようとする場合、その契約者に解約の旨を通知しない場合があります。
4.他社料金設定コースの場合、当社は本条に定める解約を行うことをドコモに通知いたします。

(他の電気通信事業者からの中止)
第19条 他社料金設定コースにおいて、ドコモより解約の通知があった場合、他社料金設定コースは解約されます。この場合フレッツ・光対応バリュープランは継続されます。

(設備の設置・維持管理および接続点への接続)
第20条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の費用と責任で電源をはじめとする電気通信設備やその他の機器およびソフトウェア等の必要な契約者設備を用意・設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の費用と責任で、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社の接続点へ接続するものとします。
3.契約者が前各項の規定に従って設置、維持管理および接続を行わない場合、当社は本サービス提供の義務を負わないものとします。

第3章 本サービスの内容等

(本サービスの種類と内容)
第21条 本サービスの種類およびその内容は、別途定める料金表に規定するところによります。

(サービスの提供区域)
第22条 本サービスの提供区域は、サービスの種類ごとに当社が定める日本国内の区域とします。

(技術事項および技術資料の閲覧)
第23条 当社は、本サービスにおける基本的な技術事項を記載した技術資料を利用者の閲覧に供します。

(本サービスの休止・廃止)
第24条 当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に休止または廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サ−ビスを休止または廃止するときは、休止または廃止によって提供されなくなる本サービスの内容、休止または廃止される日および休止の場合には休止予定期間を、契約者に対し休止または廃止される日の60日前までに通知します。

第4章 利用料金

(本サービスの利用料金、算定方法等)
第25条 本サービスの利用料金、算定方法等は、別途料金表に定めるとおりとします。

(利用料金の支払義務)
第26条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金等およびこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。
2.前項の期間において、第39条(保守等による本サービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを全く利用することができない状態が生じたとき、または当社が本サービス提供準備完了後も、契約者が第20条(設備の設置・維持管理および接続点への接続)に従って機器の設置、維持管理および接続を行わないとき、契約者はその期間中の利用料金等およびこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。ただし、定額制による本サービスの利用について、当社の責に帰すべき事由により当社が本サービスを全く利用できないと認知した時間から24時間以上となる場合は、本サービスの利用ができなかった期間に対応する利用料金およびこれにかかる消費税相当額については、支払いを要しないものとします。
3.第41条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金等およびこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。
4.他社料金設定コースに係る利用料の支払義務については、本条の規定にかかわらず、ドコモのIP通信網サービス約款に定めるところによります。

(利用料金の支払方法)
第27条 契約者は、本サービスの利用料金等およびこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1)預貯金口座振替決済の場合、当社または当社が別途指定する集金代行業者を通じて、当社が指定する期日に、契約者が指定する預貯金口座からの自動引き落し。
(2)クレジットカード決済方式の場合、契約者は、当社が承認したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の契約約款に基づく引き落し。
(3)その他、当社が定める支払方法。
2.契約者と前項のクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.他社料金設定コースに係る利用料の支払方法については、第1項の規定にかかわらず、ドコモのIP通信網サービス約款に定めるところによります。

(利用料金の請求時期および支払期日)
第28条 本サービスの利用料金等は、当社の定める日に請求いたします。
2.本サービスの利用料金等の請求を受けた契約者は、当社所定の方法により、当社にその利用料金等を支払うものとします。

(遅延利息)
第29条 契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を当社所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、当社所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。

(他社料金設定回線の料金の取扱い等)
第30条 他社料金設定コースについて、その契約者は、ドコモのIP通信網サービス約款等に定めるところにより、その利用料の支払いを要します。
2.前項の場合において、当社の約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の内、フレッツ・光対応バリュープランであるものについて当社がドコモに対し譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項によるドコモからの請求は、当社が譲渡した料金をドコモの基本使用料に合算して行うものとし、その料金に関する具体的な取扱いは、ドコモのIP通信網サービス約款に定めるところによります。
4.前項の基本料金については、ドコモのIP通信網サービス約款に定める請求者へ譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社およびドコモは、IP通信網契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
5.他社料金設定コースにおいて、ドコモのIP通信網サービスと当社のフレッツ・光対応バリュープランの契約者が異なる場合、請求について当社のフレッツ・光対応バリュープランの契約者は、ドコモのIP通信網サービス約款の定めるところによりドコモのIP通信網サービス契約者が支払うことを承諾いたします。

第5章 契約者の義務等

(ユーザIDおよびユーザパスワード)
第31条 契約者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
2.契約者は、ユーザIDに対応するユーザパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
3.契約者は、契約者のユーザIDおよびユーザパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユーザIDまたはユーザパスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。

(自己責任の原則)
第32条 契約者は、本サービスの利用に伴い第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、または第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.当社は、契約者がその責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。

(禁止行為)
第33条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3)当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、その名誉や信用、人権を毀損する行為、または毀損するおそれのある行為。
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座もしくは携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、文書等を、送信もしくはインターネット上に公開、またはそれらを収録したものを販売する行為。
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設する、またはこれを勧誘する行為。
(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
(8)第三者になりすまして本サービス、またはインターネット関連のサービスを利用する行為。
(9)ストーカー規制法の対象となる、またはそのおそれのある行為。
(10)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または第三者が受信可能とする行為。
(11)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(12)DDoS攻撃、大量メール送信、ポートスキャン等、当社もしくは当社以外の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(13)違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為。
(14)違法行為(銃砲刀剣類や規制毒物の譲渡や販売、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(15)人や動物の殺害または虐待現場等の残虐な画像や映像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報をインターネット上に公開し、または不特定多数の者にあてて送信する行為。
(16)人を自殺に誘引または勧誘する行為。
(17)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれのある情報や、事実無根の情報を不特定の者をしてインターネット上に公開等させることを助長する行為。
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為。
(19)上記各号のほか、法令、公序良俗またはこの約款に違反する行為。
(20)その他、当社が不適切と判断する行為。

第6章 当社の義務等

(当社の維持責任)
第34条 当社は、当社の本サービス用設備を本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。

(本サービス用設備等の障害等)
第35条 当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を当社が適当と判断する方法により通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を依頼するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

(通信の秘密の保護)
第36条 当社は、本サービスの提供にともない取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、契約者が第33条(禁止行為)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

(個人情報等の保護)
第37条 当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって、第36条(通信の秘密の保護)第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2.当社は、これらの個人情報等を「TOKAIネットワーククラブ個人情報保護ポリシー」に基づき適切に取り扱います。
3.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
5.当社は、当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。ただし、当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。

第7章 利用の制限、中止および停止

(利用の制限)
第38条 当社は、次の場合には、本サービスの利用の制限、中止または停止をすることがあります。
(1)電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるとき。災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱います。
(2)契約者または第三者が多大なトラヒック量を継続的に発生させること等の行為により、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせ、その使用もしくは運営に支障を与えるとき。
(3)一般社団法人「インターネットコンテンツセーフティ協会」が提供する児童ポルノアドレスリストにて特定されたWebサイトまたはコンテンツに対する契約者の閲覧要求を検知したとき。
(4)その他、当社が緊急対応を要すると判断した場合。
2.前項がコンピュータウィルスやボット等の影響により引き起こされたもので、契約者または第三者が故意に引き起こしたものではない場合も、同様に制限の対象となります。
3. 前各項に定める利用制限により、契約者や第三者が損害を被った場合でも、当社は賠償責任を負わないものとします。

(保守等による本サービスの中止)
第39条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2)当社の本サービス用設備にやむを得ない障害が発生した場合。
(3)本サービス用設備等を構成する電気通信回線を提供する他の電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(4)第38条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、事前または事後にその旨を当社が適当と判断する方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.本条第1項に定める本サービスの提供の中止により、契約者または第三者が損害を被った場合でも、当社は賠償責任を負わないものとします。

(禁止行為等に対する当社の対応)
第40条 当社は、契約者による本サービスの利用が第33条(禁止行為)の各号のいずれかに該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第33条(禁止行為)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第38条(利用の制限)に基づき本サービスの利用を停止します。
(6)第18条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します。

(利用の停止)
第41条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2)本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預貯金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合。
(3)本サービスの利用が第33条(禁止行為)の各号のいずれかに該当し、第40条(禁止行為等に対する当社の対応)第1号ないし第3号のいずれか要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(4)郵送、電話、電子メール等でも、当社から契約者へ連絡がつかない場合。
(5)前各号のほか、この約款に違反する場合。
2.前項の利用停止により、契約者や第三者が損害を被った場合でも、当社は賠償責任を負わないものとします。
3.第1項において他社料金設定コースの場合、利用停止することを当社はドコモに通知いたします。

第8章 損害賠償等

(損害賠償の制限)
第42条 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、この約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した通常の損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2.本サービス用設備等にかかる他の電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該他の電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
3.第1項、第2項にかかわらず、他社料金設定コースの場合、賠償する料金ついてはドコモのIP通信網サービス約款の算定方法及び返還方法に定めるところによります。
4.第2項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を本条第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
5.本条による損害賠償の制限は、利用不能が当社、当社の代表者または当社の従業者による故意の違法行為により生じた場合には、適用されないものとします。

(免責)
第43条 当社は、この約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意による違法行為により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。

以上


付則 この約款は、2015年2月16日より有効となります。