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お客様各位 2004年8月5日
TOKAIネットワーククラブ

架空請求にご注意ください


 平素はTOKAIネットワーククラブをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

最近、郵便や電話、メールで、身に覚えのない請求が来たとの相談が多く寄せられています。
架空請求書の文面には、

「最終通告書」、「支払督促通知書」、「債務存在通知書」、「一括請求決定」等の題名
インターネットコンテンツ利用料、電子通信利用料などの名目で債権譲渡を受けたとの内容
携帯電話(080や090)に至急連絡せよとの内容
貸金業規制法、民法等の条文を不当に引用しているもの
支払いを怠れば、金融機関等の停止処分やブラックリスト登録、財産・給与の差し押さえ、裁判所の許可を得て地方特別回収員が自宅、勤務先、親族等を訪問する等
差出人欄の下に債権業協会や債権調査組合、回収機構組合等に加入との記載

等が記載されているのが特徴です。
また、「法務省認可通達書」「法務省認可特殊法人」などと、行政機関の関与があるような記述がありますが、 行政機関がこのような「通達書」を出すことはありません。

このような請求の連絡がきた場合、以下のことにご注意ください。

利用した覚えが無い場合には、支払いに応じないようにしましょう。
請求の内容について、利用した覚えがないのであれば、一切支払う義務はありません。
氏名や住所など、個人情報を教えないようにしましょう。
請求相手に対して、自分の個人情報(氏名、住所、勤務先等)を教えないようにご注意ください。

あまりに悪質な場合には国民生活センターや警察機関等にご相談ください。

→ 「地方公共団体の消費者情報」(国民生活センター)

なお、警察等公的捜査機関より捜査協力の要請があり、弊社が妥当と判断した場合を除いては、弊社よりお客様の住所、氏名、電話番号、メールアドレス等の個人情報を開示することは一切ございませんのでご安心ください。

また、弊社インターネット接続サービスのご請求明細については、下記ページよりご確認いただけます。

→ インターネット接続サービスご利用料金の確認

< 参考情報 >

→ 「悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています」(国民生活センター)
→ 「身におぼえのない架空の請求の相談が、急増しています!!」 (静岡市消費生活センター)
→ 「注意!(弁護士会や弁護士の名をかたった架空の債権請求)」(日弁連)
→ 「インターネットトラブル」(警察庁)
以 上


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