1. |
「ご契約内容確認書」を受領した日から起算して8日以内は、解除する意思と解除対象の契約を特定するために必要なお客様の情報をお申し出いただくことで、契約の解除(初期契約解除)ができます。文書によるお申し出の場合には、文書を発したとき(郵便の消印日付)にその効力を生じるものとします。ただしお客様が法人または団体等で別途、覚書や見積もり等のやり取りが当社と発生する場合は、初期契約解除の権利行使はできません。
|
2. |
定められた期間に初期契約解除のお申し出をされた場合、以下のお取り扱いをいたします。
(1) |
当社は契約の解除に伴う損害賠償もしくは違約金の請求をすることはありません。 |
(2) |
当該契約の解除までの期間において利用者が提供を受けた電気通信役務に対して、基本料金は日割り計算での請求となります。また、利用料・工事費・手数料についてはかかった費用を請求します。 |
(3) |
初期契約解除された時点でお客様が受け取っていない特典・割引については、提供を受けることができません。 |
(4) |
既に当社が金銭等を受領しており、それが初期契約解除に関連して当社が請求する金額を越えている場合、その差額をお客様に返還します。 |
|
3. |
当社が提供していないサービスの解除については、別途、サービス提供元への手続きが必要です。
|
4. |
当社並びに当社の代理店等が初期契約解除に関する事項について不実の内容を告げたことによりお客様が誤認し、また威迫したことにより困惑して初期契約解除を行わなかった場合、当社から初期契約解除の取り扱いについて記載された書面を交付します。
お客様がその書面を受領した日から起算して8日以内にお申し出をされた場合、初期契約解除ができるものとします。
|
5. |
初期契約解除を希望される場合は、以下の窓口へご連絡ください。
TOKAIネットワーククラブ事務局
電話番号:0120-696927
(ダイヤル後、案内ガイダンスにはありませんが *8を押してください)
受付時間:月〜金 10:00〜19:00 土日祝 10:00〜18:00 |
|
※ご連絡いただく際は、あらかじめ「ご契約内容確認書」をお手元にご用意ください。
|
6. |
文書による初期契約解除を希望される場合は、下記の記載例を参考に以下の窓口へご送付ください。
〒420-0034
静岡県静岡市葵区常磐町2-6-8
TOKAIネットワーククラブ事務局 宛 |
|
<文書による解除の記載例>


|