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インターネット選挙運動解禁に関する削除申出の手続きについて
(「公職の候補者等に係る特例」に関する対応)

インターネット選挙運動の解禁について

選挙運動期間(公示・告示日から投票日の前日まで)中に、公職の候補者等の名誉侵害に関する情報が発信された場合に、公職の候補者等からの当該削除依頼については以下の手続きで申出をお願いいたします。
なお、公職の候補者等以外の方からの申出・問い合わせは受付し兼ねますのでご了承ください。

削除の申出手続きについて
選挙期間中にTNCのサービスを利用して候補者等の名誉侵害情報や選挙運動の禁止事項等が掲載された場合に、削除申出をする手続きについて説明します。

削除対象について
選挙運動期間中にTNCが管理する以下の対象サービスにおいて選挙運動または落選運動等として公職の候補者等の名誉を侵害する情報、または発信者の連絡先(電子メールアドレス等)の記載がない場合が削除申出を受ける対象となります。

→
個人向けホームページ

削除申出の要件について
削除申出をするには一定の要件を満たして頂く必要がございます。なお、これらの要件を満たしていたとしても直ちに弊社が削除義務を負うものではありません。

プロバイダ責任制限法第3条の2第1号の場合
特定電気通信による情報であること
選挙期間中に頒布された文書図画に関する情報であること
名誉侵害情報等であること

プロバイダ責任制限法第3条の2第2号の場合
特定電気通信による情報であること
選挙期間中に頒布された文書図画に関する情報であること
名誉侵害情報等が通知されていること
電子メールアドレス等の表示義務違反があること

ご注意:申出受付の対象外について
1. 情報発信者がTNCのインターネット接続サービスを用いているが、書き込み等の情報発信がなされたサーバーが当社以外のものの管理下にある場合
2. 公職の候補者以外の一般有権者の方からの申請
3. 公示日(告示日)以前から発信・掲載されている情報
4. 名誉侵害以外の権利侵害(著作権侵害等)に対する申請
5. 当社指定の書式に記載された選挙管理委員会で、公職の候補者かどうかが当社で確認できなかった場合
6. 公職の候補者の本人性が確認できなかった場合(代理人の場合は正当な代理人であることの確認ができなかった場合)

その他詳細については以下のページをご確認ください。

https://www.telesa.or.jp/consortium/provider/1686-2

削除申出の方法
TNCでは削除の申出は「書面」及び「メール」でのみで受け付けております。以下の該当する書面をダウンロードの上、郵送の場合は必要事項をご記入・ご捺印の上「TOKAIネットワーククラブ事務局 名誉侵害情報削除係」宛まで郵送してください。
メールの場合は必要事項をご記入の上、送信ください。いずれの場合でも候補者本人であることを証明できる書類(印鑑証明書、自動車運転免許証又はパスポート)を併せてお送りください。

なお代理人が申し出る場合は、以下の書類を添付して郵送またはメールをお願いいたします。

候補者本人からの委任状
候補者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
代理人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

発信者に同意を求めたうえで削除する書式
候補者用
政党用


連絡先の掲載がない侵害情報を削除する書式
候補者用
政党用


宛先
郵送の場合
〒420-0034
静岡県静岡市葵区常磐町2丁目6番8号
TOKAIネットワーククラブ事務局 名誉侵害情報削除係

郵送の手続きの場合対応にお時間をいただく場合がございます。ご了承の程お願いいたします。

メールの場合
senkyo @
tnc.ne.jp

受付日時:平日10時〜18時
(受付日時以外にお送りいただいた場合は、翌営業日の対応となります。)

本手続きは、公職の候補者等の方専用となっています。
それ以外の方からの申出、問い合わせ等につきましては、ご対応致しかねます。

関連リンク
総務省


インターネット選挙運動の解禁に関する情報
JAIPA


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